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公務員の「共済年金」職域加算により平均受給額が違います | カイズバ

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公務員の「共済年金」職域加算により平均受給額が違います

      2017/03/28

公務員の「共済年金」職域加算により平均受給額が違います

公務員は基礎年金の他に「共済年金」へ加入しますね?厚生年金との最大の違いは「職域加算」があることです。

この「職域加算」によって年金の平均受給額が変わってきます。「不公平だ」という声もあり、平成27年10月より共済年金は厚生年金と統一されました。ですが、現在加入している方は引き続き共済年金制度が適用となります。

色いろと制度が変わる「年金」ですので将来自分がどの位受け取れる予定なのかを今からしっかりと把握しておきましょう。「ねんきんネット」というサイトを活用すると現在の加入状況や実際に受け取れる年金の受給額を知ることができます。

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自営業・会社員・公務員の加入年金は?平均的な加入年金について

公的年金制度について。
聞いたこともあるし、もちろん納めてもいるけど制度の内容を詳しく説明できる人はどの位いるのでしょうか?この公的年金制度について少しご説明したいと思います。

まず「基礎年金」これはいわゆる「国民年金」です。主に自営業者などはこの「国民年金」へ加入します。区分としては「第一号被保険者」と呼ばれています。

次に会社勤めのサラリーマンは「厚生年金」公務員など「共済年金」へも加入していることになります。国民年金が「基礎」でさらに「上乗せ分」として「厚生年金」と「共済年金」があります。よってこの人たちは「第二号被保険者」という区分で「国民年金と厚生年金または共済年金」へ加入していることになっています。

そしてこの第二号被保険者の扶養配偶者は「第三号被保険者」の区分により年金保険料を支払わなくても「国民年金」に加入していることになっています。65歳以上となると、年金の受給要件を満たしていれば加入年金により老齢年金の支給開始となります。厚生年金は生年月日のより60歳以降から一部を受給できる仕組みがあります。

公務員の共済年金制度が廃止に。年金の平均受給額が変わります

ご存知でしたか?平成27年10月に共済年金制度が廃止されました。厚生年金保険制度に統一されたのです。ですから70歳未満の地方公務員共済組合の組合員は、平成27年10月から自動的に厚生年金保険の第三号被保険者となり平成27年9月までの地方公務員共済組合の気管は厚生年金保険法上厚生年金第三号被保険者であったとみなされることになりました。しかし、共済年金を納めた分は原則として共済年金組合から年金が支給されます。

そして、共済組合が厚生年金保険法により年金の支給を開始するのは制度が変わった平成27年10月より加入された人が対象で平成27年9月30日の時点で共済年金の受給者は権利が続く限り共済年金の支給を受けることができます。

平成27年度政府試算による年金の平均受給額。公務員は約22万円

年金保険料は自分たちが納めた分が支給されているわけではありません。現在支給されている年金保険料は若い世代が納めている年金保険料により支給されています。年金受給者一人に対して若い世代が約3人に支えられていると言われています。夫婦なら6人ですね。昔は働く世代の方が少なかったようですが今はその逆です。

厚生労働省が発表しました平成27年度の新規受給モデルというのがあります。国民年金から支給される老齢基礎年金は40年間(480ヶ月)納めた人で一人当たり一ヵ月6万5008円、年額780,100円です。もちろんこの金額は満額なので、未納期間がある場合には減額されます。厚生年金から夫婦二人分の老齢基礎年金を含んだ標準的な年金支給額は22万1507円だそうです。

この厚生年金の支給モデルの夫婦は夫の平均基準報酬額が42.8万円で40年間勤務し、妻はその間ずっと専業主婦であった夫婦であるとしています。この厚生労働省が発表したモデル夫婦ですが、かなり良いモデルケースだと思いませんか?

この国が発表しているモデルケースではなく実際の年金受給額を調べてみると…
国民年金が月額54,414円、厚生年金が144,886円だそうです。
この金額で生活できるのでしょうか?

共済年金に加入すると年金の受取金額が平均より多いのはナゼ?

いわゆる「公務員」が加入する「共済年金」ですが、「厚生年金」とどのような違いがあるかご存知ですか?
主に違うのが「職域加算」です。年金の上乗せ制度で厚生年金にはありません。生年月日、給料、勤務年数が全く同じであるならば会社員と公務員の年金額は同額になるはずですよね?でもこの職域換算によって公務員の年金支給額は多くなるということです。

職域加算の計算式をご存知でしょうか?『平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間」となっています。

実際に自分の数字(金額)を入れて計算してみましょう。自分が受け取れるはずの年金額をおおよそ知ることができます。しかし、先ほども言いましたがこの「共済年金制度」は平成27年10月に厚生年金と統一されました。「職域加算」は廃止される予定ですが「年金払い退職給付」という形に変わり、上乗せ部分が残るようですね。そう簡単に格差の解消はなくなりません。

現時点で自分が将来受け取れる年金の額を知っておこう!

自分の年金って本当にもらえるの?みんながそう思っていますよね?

先ほども言いましたが現在自分が納めている年金は自分のために積み立てているものではありません。年金を納めることによって「受給資格」を得てはいても納めた分が将来受け取れるということではないのです。そのことを踏まえて自分が今まで納めた年金額、これから納めるであろう年金額で将来受給開始年齢になった時にいくらくらい受け取れるのか計算してみましょう。

自分の誕生日に「年金定期便」が送られてきませんか?まず自分の納めている年金が間違えないか確認してみましょう。さらに具体的な年金支給額を知るには「ねんきんネット」というサイトで調べられます。このサイトでは自分が今までどのような区分の年金へ加入していたかや基礎年金の納付状況などが確認できます。また年金を受給しながら働いた場合にはどの位受け取れるかなどその人に合ったライフスタイルでを設定して年金額を試算することができるのです。

この「ねんきんネット」を活用して漠然と「もらえるの?もらえないの?」と思い描くより実際の金額を試算して具体的に将来もらえる予定の年金の額を現時点で把握しておきましょう。40年間(480ヶ月)納めたとしても年金の受給だけでは生活できないと考えておいた方がよいでしょう。

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