保険証の発行は退職して無職になってもできる?その方法を解説!
2017/03/03
退職して無職になってしまった場合、今まで使っていた保険証はどうなるのでしょうか?
会社の保険証は退職時に返却しますが、そうなると国民健康保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
退職して無職になった場合の健康保険証の発行方法について説明します。
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退職して無職になった場合の保険証の発行方法は?
退職した際、健康保険の選択肢は、
(1)国民健康保険に加入 (2)加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用 (3)配偶者または親の被扶養者になる、の3つがあります。
それぞれに加入の条件があり、
(3)の場合、被扶養者という条件を満たす必要があり、また、年収130万円未満という条件もあるため、生活を考えると難しいでしょう。
(2)の場合、退職から20日以内に申請しないといけないため、期限切れとなります。
となると、可能性のあるのは(1)のみです。
国民健康保険加入の申請の際、その保険料は市区町村、前年の所得、資産などの条件によって異なり、金額が分かるまで少し時間を要します。手続きは市区町村の担当窓口で行い、その際、必要物(印鑑と退職した日が明らかな書類等)を忘れずに持参しましょう。手続き後、保険料や引き落とし方法などが記載された納付書が送付され、それに従い、毎月の保険料を納めることになります。同時に国民年金への加入義務も生じ、また40歳以上の場合、介護保険の加入義務もあります。
これらの手続きに手数料はかかりません。
無職の人が保険証を発行してもらわなかったら、どうなるの?
■国民健康保険料は再就職後に支払う?
無職になった場合、事故や病気で医療費の請求があると、その金額の負担が10割になってしまいます。そのため、1日でも早く国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、実際には保険料を支払うことができず、無保険で暮らす人も多くいるようです。会社での社会保険がなくなり、無保険のまま再就職をし、新たに社会保険に加入した場合、未加入時期の国民健康保険料の支払いを請求されることはありません。その後、再び退職し、国民健康保険に加入した場合でも、過去の未払い分を請求されることはないそうです。
■滞納したらどうなる?
国民健康保険料の支払いを滞納すると、督促状が送られてきます。国の義務として支払うべきものなので、仕方のないことです。それを滞納したままにしておくと、保険証の有効期間が短縮され、短期被保険者証というものが交付されます。保険料の滞納が1年未満の加入者に適用される保険者証です。その滞納が1年を超えた場合、医療費が全額負担になり、保険証を返却しなければならなくなります。
無職になっても保険証を発行してもらえる「任意継続」とは?
■健康保険の任意継続
退職の際、以前に加入していた健康保険と同じものを継続して利用できる、健康保険の任意継続というシステムがあります。最長で2年間という条件付きですが、メリットの多い制度です。気を付けなければならないのが、申し込み可能な期間が退職後20日以内と短いため、知らないまま申し込み期間を終えてしまうケースが多いことです。
また、支払いを1度でも延滞してしまうと脱退させられるという条件もあるため気を付けましょう。特に扶養家族がいる場合に保険料を下げられる可能性があるというメリットがあり、国民健康保険には家族の扶養という考え方が無いため、扶養家族がいる人にとっては特に魅力的な制度です。
一方、任意継続に会社負担がないため、保険料額は退職前の2倍になりますが、上限によっては低減される例外もあります。保険料のことを考えると、扶養家族がない環境でこの保険に加入し続ける場合、額面は国民健康保険と大して変わらないことが多いです。再就職、または手続き後2年が経過することで、加入の状態は終了します。
国民健康保険証を発行してもらう方法!
■国民健康保険とは。
国民の健康な暮らしを支える制度、それが国民健康保険です。国民皆保険という言葉により、全ての国民が健康保険に加入することになっている国が日本です。ケガや事故で医療機関にかかった際、各種健康保険(医療保険)によって、その一部が自己負担となり、残りが保険によってまかなわれます。職場の「政府管掌健康保険」「共済組合健康保険」や、会社の持つ健康保険組合の健康保険などに加入していない全ての人が国民健康保険の加入対象です。
個人事業主、アルバイト・パートの人、無職の人、外国人登録を行った上で日本に1年以上滞在する外国人も加入対象となります。また、加入対象は世帯ごとで括られるため、配偶者や子どもなど被扶養者は、扶養者の健康保険と同じ保険に加入します。対象から外れる場合もあり、生活保護を受けている場合は加入できません。
■国民健康保険加入の方法。
健康保険資格が変わる場合があり、退職時に変わることが多いです。退職後、国民健康保険に加入する場合、退職時から14日以内に市区町村の国民健康保険課、保険年金課などの窓口に申請が必要です。また、転入時、生活保護の終了時、子どもの出生届けなども忘れず届けましょう。
退職して無職になった時には早めに保険証を発行してもらおう!
■退職後の健康保険の選択肢
退職後はすぐに他の健康保険への加入手続きを行うことが必要です。
在職中に健康保険に加入していても、失業後は未加入となるため、必ず以下の方法のいずれかで加入手続きを行いましょう。
・任意継続被保険者になる
・国民健康保険への加入
・家族(他健保)の被扶養者になる
保険料の減免や支払いが猶予される地域もあるため、手続き前にそれぞれの条件を調べておく必要があります。
■任意継続被保険者になるには
収入のない状態で、国民健康保険料を支払うのは難しい場合もありますが、地域によっては免除されることもあり、退職後でも、健康保険組合に加入できるシステムもあります。
「任意継続被保険者」という制度で、加入条件が以下の2つです。
・被保険者でなくなった日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間がある
・被保険者でなくなった日から20日以内に届出を行う
任意継続被保険者となれる期間は最長2年間と決められており、その間に1度でも保険料の延滞をした場合、資格喪失となるためシビアな制度ですが、利用するメリットは大きい制度です。