財布を紛失したらまず遺失届!そうしないと警察から連絡なし!
2017/03/03
万が一財布を紛失してしまったら、まず遺失届を出さなくてはいけませんが、その後は警察からの連絡を待つしかないのでしょうか?
財布が見つかった時だけ警察から連絡がくるの?もし遺失届を出してなかったらどうなるの?
いつあなたの身にも訪れるかわからない「財布の紛失」。その時にやるべきことを教えます。
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財布を紛失・・・遺失届を出さないと警察から連絡はありません
出かけた先で財布を紛失してしまった場合、拾った人が交番に届けてくれるかどうかは運次第です。大抵の日本人は財布などの落し物を見つけた場合、中身に貴重品が入っていそうな場合は大抵交番に届けてくれるか、ショッピングセンター内とかならばサービスカウンターなどに預けてくれるはずです。
しかし財布を落としてしまった場合、結構な確率で中身の現金は抜き取られてしまっている事も多いものです。拾って届けてくれた人は財布の中が抜け殻であっても、他に貴重品が入っていれば善意で届けてくれます。ですが財布を落とした際に始めに拾われた人が悪い人で、現金を抜き取った後に人目につかない所に財布を捨ててしまう事も多く、この場合には自分の手元にお金も財布もその他の物も戻ってくる事はありません。
財布にはクレジットカードやキャッシュカード、果ては健康保険証や免許証まで入れている人がいますが、これらのカードについては本人の代わりに利用しようとすれば足がついて警察に捕まってしまうリスクが高まりますので、素人の子悪党はあまり手を出しません。下手にATMなどで捜査をすればネコババした事までバレてしまいます。
しかしクレジットカードやキャッシュカード、免許証を紛失した場合には、万が一の悪用を回避するために警察に紛失届を出すと共に、直ちにカード会社や銀行に連絡をするようにしましょう。
財布を紛失して遺失届を出しても、警察から連絡がない場合もある
財布を紛失した際に遺失届を出したとしても、拾った人が届けてくれたり、落とした先の店の人など拾って巡り巡って警察に届けてくれない限り、警察から連絡が来ることはまず期待出来ません。特に事件性が無ければ財布一つを捜索してくれる事は無いからです。もしもひったくりに遭うといった事件性があれば別ですが、特定の場所で落とした事が分かっていて、そこに防犯カメラがあって見せてもらい、持ち去った人が確認できたとしても本格的な捜査がされる事は非常に稀だと言われています。
刑事訴訟法では、警察に捜査義務が生じるのは告訴や告発を受けた時だけであると定められていますので、被害届を提出しただけでは捜査をする義務がありません。そのため、紛失した財布を持ち去った人にある程度の悪質性が認められても、被害額や状況次第ではその人を捕まえる事は出来ないケースが多々あるという事を承知しておかなければなりません。
警察もある程度重要性が無ければ積極的に動く事が出来ないですから、財布などの貴重品の管理は自分で常日頃から気を付けておく必要があります。
財布を紛失したらまずは遺失届を!警察から連絡があるかどうかは運次第
財布を紛失してしまった場合、中身がほとんど入っていなくて貴重品も無ければまだ気楽ですが、大抵の人の財布には銀行のキャッシュカードやクレジットカード、健康保険証といった大事なものが入っています。そのため、これらが入っている場合には気付いた時点で即座に最寄の警察署に連絡し、遺失届の提出を行わなければなりません。また、その際に自分の財布が届いていないかも確認しましょう。
もしも落とした場所がある程度特定できる場合には、例えばお店だったらサービスカウンターや店員さんに聞いてみたり、公共交通機関の場合にも一応連絡してみるようにしましょう。クレジットカードなどは停止・再発行手続きをとると取り消す事が出来ないケースが多いからです。新たなカードが発行されるまでの間大変不便ですし、公共料金をカードで支払っている場合には変更の手続きをしなければならないなど結構面倒な事がたくさん待っています。
もしも財布が見つからなかった場合には、カード会社や銀行に連絡してカードを停止してもらいます。警察への遺失届は都道府県によって差がありますが、電話やインターネットで受け付けしてもらえる地域もありますので利用してみましょう。遺失届が受理されたら、受理番号を正確にメモして控えておきましょう。この受理番号は意外と大切です。
紛失したカードなどが悪用されたとしても、受理番号があればカード会社の保険適用になって事なきを得ますし、もしも財布が出てきて受け取る際に必要となります。ネットの場合は受理番号が通知してもらえませんので、手続きした後に届け出した警察署の会計課に電話で問い合わせておきましょう。
紛失した財布が見つかった場合のお礼の金額の目安は?
お金などの財産を拾って届けた人には、その財産の価値の5~20%程度の報労金を支払わなければならないと法律で決められています。要は届けてくれた人にお礼をしろという事ですね。返還後一ヶ月を経過するとその後の請求は出来なくなりますので、それより前にしか請求する権利はありません。お金であればその価値は明確ですから、たとえ請求されたとしても法律で決められた分を支払うだけで済みます。
しかし品物に関してはそれなりに価値の根拠づけや立証が必要です。これについては請求する側が行わなければならず、しかも期限が1ヶ月以内なので相当ハードスケジュールとなります。こんな面倒な事であっても、過去には報労金の額などに対して争われた裁判が開かれた事があります。報労金に関しては最終的に裁判所の裁量で決定が下される事が大半で、普通の市販価格に比べて高く評価され、報労金が高くなったというパターンもあります。ですが一定以上の金額でなければ、弁護士費用も高額なのであまりメリットが無い場合もあります。
もし財布を拾って警察に届けたら、いつまで警察で保管されてるの?
財布を拾った場合の権利主張とは一体何でしょうか?例えば紛失された財布を拾った人が、それを警察署や交番に届けておくと、三ヶ月は警察署で保管される事となります。これは遺失物法で定められていますので、大抵の落し物はこのような形となります。落し物を拾ったら一週間以内に最寄りの交番や警察署に届けておきましょう。もしも三ヶ月経っても落とし主が現れなかった場合、個人情報が含まれているもの以外は所有権を主張する事が出来ますので、欲しければもらう事が出来ます。
そして、拾った事に対する報労金をもらう権利主張をする事が出来ます。お財布の中にお金が入っていた場合には、入っていた金額の5~20%をお礼としてもらう権利が生じるのです。これに関しては落とし主が現れた場合でも主張することが出来ます。とはいえ、とても大きな金額の拾い物だったり、とても強欲な人でもない限りは、大抵の場合落し物が見つかってよかったね!で終わるケースも多いでしょう。