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25日の給料日が日曜日の時の振込日と引き出せる時間帯について | カイズバ

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25日の給料日が日曜日の時の振込日と引き出せる時間帯について

      2017/03/03

25日の給料日が日曜日の時の振込日と引き出せる時間帯について

会社員のご家庭では25日が給料日というところも多いのではないでしょうか?

待ちに待った給料日。でもその日が日曜日という場合もあると思います。その場合振込はいつになるのでしょうか?

また引き出せる時間帯とは?皆さんの気になる疑問を解決します!

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25日が給料日!日曜日にかぶった時はいつ振込になるの?

給料日が土日祝日の場合、一般的には前営業日の振り込みとなります。これは、労働基準法で「給与振込は給料日のおよそ午前10時までに引き出せるように手続きを行う」という指導がされている為でもありますが、給料日を翌営業日として手続きを行っている企業もあるようです。

引き出しが可能になる時間に関しては、通常企業側は給料日の数日前までに振込み手続きを行います。窓口・ATMで手続きをした場合、金融機関側では給料日前日の深夜には処理を行いますので、給料は当日の窓口・ATMの営業開始時間から引き出せるようになります。また、インターネットバンキング・24時間営業のATMでの手続きの際は、給料日当日の午前0時を過ぎると処理が完了し、引き出し可能な状態になっているのが普通です。

ただし、中小企業などの場合は、担当者が金融機関の窓口で直接手続きを行っている事があります。その際の一般的な手続きの期限としては、振り込み先の金融機関が同行であれば給料日の2営業日前、他行の場合は給料日の3営業日前までとなっております。いずれにしても、給与の引き出し可能時間は上記よりも若干遅くなり、さらに年末の決算期やボーナス月は金融機関が込み合うので、その分処理が遅れてしまう傾向があるようです。
手続きの方法・タイミングは企業により様々となりますので、もしもの時に困らないよう、事前に確認をしておくと安心ですね。

25日の給料日が日曜日だった場合は金曜日に振り込まれる?

一般的に正社員の場合は、毎月25日となる場合が多いです。

月末締めの翌月25日払い、15日締めの当月25日払いというケースが比較的多く見られます。月末払い・20日払い等もありますが、一般的に給料日といえば25日としている企業が多いようです。

では、給料日が土・日・祝日の場合はいつ振り込みがされるのでしょうか?
土・日・祝日は金融機関は営業しておりませんので、一般的には前営業日の振り込みとなります。例として、給料日の25日が日曜日であった場合、前営業日が23日(金曜日)にあたりますので、23日の振り込みとなります。

また、翌営業日の振り込みとしている企業もあります。例えば25日が日曜日だった場合、翌営業日である26日(月)の振り込みとなります。これは労働基準法に違反する訳ではなく、就業規則に規定されていれば、休日明けに給与を支払うことも可能となります。 この場合、連日休日となるとそのぶん給料日も遅れてしまう為、金銭的に厳しくなってしまうこともあるかもしれません。

入社後は、給料日がいつなのかも重要ですが、土・日・祝日の場合は支給が前営業日と翌営業日どちらの支給となっているのか、確認をしてみるといいかと思われます。

25日の給料日が日曜日で振り込みが休日明けになっても違反ではない?

給料日が休日の際に、給料の支払いを翌営業日の休日明けに支払うということは、企業側で予め就業規則に規定している場合、労働基準法に違反はしません。

例として、毎月25日の日曜日だった場合、翌営業日である26日の月曜日に振り込むというようなケースです。ただし、給料日が月末にあたる場合には、注意が必要となります。

労働基準法で、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」(法24条2項)という『賃金の一定期日払いの原則』があり、毎月1日から月末までの間に、1回以上の賃金を支払わなければならないと法律で規定されております。この為、給料日を毎月月末と定めている企業が、月末が休日の際に翌営業日の支払いにしてしまうと、前回の支払日から1カ月以上の間隔が開く事となりますので、労働基準法に違反する事態が発生します。

これは、労働者の大切な給料が、定期的に振り込まれないという場合を防ぎ、確実に一定期間内に労働者へ支払われるようにする為です。生活の要となる賃金ですので、給料の支払いに関しては、今回の件以外にも労働基準法で様々な規定があります。

現在の就業中の企業や、これから就業する予定のある企業が労働基準法に違反していないか疑問を持たれた際は、ご相談いただければと思います。

待ちに待った25日の給料日!何時からお金を引き出せるの?

いつも何気なく引き出しを行っていた給料ですが、そもそも何時から引き出せるのでしょうか?

まず、労働基準法により、「給料日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」という指導が労働基準監督署よりされています。日本国内の金融機関の窓口・ATMの場合、給料は当日の営業開始時間から引き出せるようになります。一般的に金融機関の窓口が開くのは、朝9時からの場合がほとんどですので、その時間からとなります。また、インターネットバンキング・24時間稼働のATMの場合は、給料日当日の深夜0時より引き出せるところが多いです。

通常、金融機関の振り込みは、「全国銀行データ通信システム」を利用して行われます。このシステムでは金融機関の窓口と同様に、平日9時~15時の間にはデータの送受信がリアルタイムで行われ、手続きが15時以降になると翌営業日の朝9時以降に口座に反映されます。しかし給与の場合は通常の処理とは異なってまいります。通常企業側は給料日の数日前までには送金の作業を行います。この為、大手の都銀の場合は支給日当日の深夜0時には自動的に各労働者の口座に入金が行われるように手続きがなされます。

また、給料日が土・日・祝日となる場合、一般的には金融機関の前営業日の支給となりますが、翌営業日の支給としている企業もあります。また、『通常は前営業日の支給だが、賞与等は翌営業日の支給』としている企業もあるようです。

給料日が会社によって違うのはどうして?

給料日の決まり方は、雇用形態によって異なってきます。一般的には、正社員も派遣社員もアルバイトも、毎月25日が多いですが、雇用形態によって基準等が変わるので、ご紹介させていただきます。

まず、正社員の場合です。「五・十日(ごとおび)」という日はご存知でしょうか?これは、5日・10日・15日・20日・25日・30日にあたる日のことを指し、多くの企業では、この「五・十日(ごとおび)」や、1日や月末を給料日にしています。 その中でも給料日として多いのは25日と言われています。

次に、派遣社員の場合ですが、こちらも一番多い給料日は25日で、その次に15日が多いといわれています。ただし、給料日を月2回や州払い等の複数回としている派遣会社もあります。複数回の場合、ほとんどの給与形態が月給制ではなく時給制となります。派遣社員でも月給制の場合はありますが一般的には時給制となるかと思われます。

また、月に2回の場合の給料日ですが、 当月1度目の給料日が15日締めの月末払い、2度目の給料日を月末締めの翌月15日払いとする企業が多いです。 なお、先にお伝えした通り、派遣の給料の支払方法は月給以外に週払い・日払いもあります。 それぞれ、週払いであれば、1週間の最終出勤日である金曜日に支給となり、一日のみの単発で給与は日払いという事であれば、働いた翌営業日)に給料が支払われる場合が多いです。 週ごとに支払いがある場合は、週の最終出社日にあたる金曜日に支払われる場合が多いようです。

続いてアルバイトの給料日ですが、こちらも同様に25日であることが多いようです。ただし、支払い形態が手渡しの場合がある等、企業・店舗によって変わってきます。

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